夫の退職

夫の退職⑦ 健康保険と介護保険

更新日:

 

退職プロジェクトの一番さいしょに、

社会保険事務所に行って、

もらえる年金支給額がはっきりわかっただけで、

かなり安心した。

 

いや、企業年金もないし、

最低限の公的年金で、ぜんぜん安心できる額ではないけれど、

はっきりわかったことで覚悟も決まり、これからのことを考えることがスタートできる。

何についてもいえるけど、

不安なのは、答えがどうであれ『わからない状態』だからだと思う。

自分が癌なのかどうかわからないときの不安は、

癌だと分かったときも、癌じゃないとわかったときも、きれいに消える・・みたいな。ちょっと違う?

 

さて、年金の次に考えなくてはいけないのは、健康保険問題だ。

ダンナは痛風もちなんで、2週間おきに薬をもらいに通院している。

退職して、保険証がない(保険に入ってない)空白の状態は作ってはいけない。

 

これはどうなるんだろう、と思いながらも放置してきて、

直前に読んだ本によると、

退職した人の健康保険には3つの方法がある。らしい。

 

(1)配偶者や親族の健康保険の被扶養者になる

(2)退職時に加入している健康保険の任意継続被保険者になる

(3)居住する市区町村の国民健康保険に加入する

 

①が保険料ゼロで理想的だけど、

そもそもダンナの年金のほうが私の収入より多いので却下。

②は、2年間加入できるらしい。

保険料は退職前の支払い金額の2倍になる。

退職後20日以内に手続きせないかんし、保険料は2年間固定。

③は、住んでる市によって額がちがうので、問い合わせること。

 

現実的には、②と③の保険料を比較して、安い方にすることになる。

 

ということなんで、市役所に行きまして、お尋ねしてみました。

国民年金課にいって、前年の源泉徴収票をみせて試算してみてもらったところ・・・

なんか微妙で・・②の金額とあまり変わらなかったという結果。

 

ちょっとだけ③の国民健康保険のほうが安かった。

 

ので、その場でもう国民健康保険加入の手続きを詳しくきいて、

離職後にすぐ手続きをした。

 

しかし・・だいたいの人は②のほうが安いらしい。。。計算間違いだろうか?(汗)

同時期に退職したダンナの友人(収入とかほぼ同じ)は②にしたらしいと後で聞いて焦る。。

②は保険料に年間限度額があるらしい・・もしかしたら②のほうが安かったかも?

と、ちょっともやもや。

 

今回反省としては、

②の保険料を「現役時の2倍」という大ざっぱな計算ではなくて、

健康保険証記載の保険運営者(例:協会けんぽ〇〇支部)に手続要領や任意継続を行なった場合の保険料額を確認するべきだったな。

詰めが甘かった。

 

まあ、すぐに国民健康保険証も届き、ダンナは病院にも行けたのでよしとしよう。

たぶん来年は国民健康保険の保険料はもっと下がるだろうし。。

 

今まで会社が計算してくれて、自動的に引き落とされてきたものが、

今回のように、自分で計算して、よい方を選択して、

そして振りこんだり、自動引き落としの手続きしたり。

ぼーっとしてられないなあ、という第一歩。

 

ちなみに、

介護保険料のことも市役所でついでに聞きに行って、

これは、なんの手続きもしなくても

ちゃんと向こうから1年間は振込用紙をおくってきて、

2年目からは年金から引き落としになるそうで。。

心配しなくてもしっかり徴収されるようになってるわけでした。

 

追記として。。。

いろいろ手続きをするのに、

ダンナがマイナンバー通知書を失くしてしまってることが発覚。もー。

再発行してもらうには500円とかなり日にちがかかる。

取り急ぎマイナンバー自体が知りたいので、

『マイナンバー記載の住民票を発行する』という裏ワザ?を使って事なきを得た。

 

マイナンバー通知書は失くさないように。

せめて番号は控えておくとよいかも~。

 

 

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